現代社会において高齢化が進む中、少子化・核家族化等により家族だけでは介護の対応が困難な状況になることから平成12年4月に「介護保険制度」がスタートしました。
介護保険は、加入者が保険料を出し合い、介護が必要なときに認定を受けて、介護サービスを利用する制度です。
介護保険の実施主体は市町村です。市町村は保険者として保険料と公費により事業運営しています。
加入者は40歳以上の方で、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40〜64歳以上の方)に区別されています。
保険料については、所得段階ごとに第1号被保険者は特別徴収(年金天引き)や普通徴収(市町村の納付書または口座振替)第2号被保険者は職場の健康保険料などと一緒に納付したり、または普通徴収として納付します。
◆介護保険サービスの種類
介護頬件で受けられるサービスは、居宅サービスや入所サービス等があります。
【居宅サービス(自宅でサービスを受ける)】
〇訪問介護(ホームヘルプサービス)・・・ホームヘルパーが訪問して行う身体介護、日常の生活援助を行います。
〇訪問入浴介・・・護移動入浴車で訪問して行う入浴介護です。
〇訪問看護・・・看護師などの訪問による、床ずれの手当てや点滴の管理などを行います。
〇訪問リハビリテーション・・・理学療法士や作業療法士、言語聴覚士による訪問リハビリ(機能回復訓練)を行います。
〇居宅療養管理指導・・・医師、薬剤師などの訪問による、薬の飲み方、食事など療養上の管理や指導を行います。
〇通所介護(デイサービス)・・・デイサービスセンターなどの施設において日帰りで食事、入浴、機能訓練などの介護サービスを行います。
〇通所リハビリテーション(デイケア)・・・介護老人保健施設や病院・診療所において、日帰りで理学療法士や作業療法士等によるリハビリを行います。
〇短期入所生活介護(ショートステイ)・・・介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴、その他日常生活上の介護や機能訓練を行います。
〇短期入所療養介護(医療型ショートステイ)・・・介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的管理下での介護、その他日常生活上の介護や機能訓練を行います。
〇特定施設入居者生活介護・・・有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
〇福祉用具の貸与・・・日常生活の自立を助けるため、下記の福祉用具の貸し出しを行います。ただし、原則として、要支援1・2、要介護1の人は利用できない福祉用具があります。
・手すり(工事をともなわないもの)
・スロープ(工事をともなわないもの)
・歩行器
・歩行補助つえ
・車いす
・車いす付属品
・特殊寝台
・特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機能
・移動用リフト
・自動排せつ処理装置
〇福祉用具の購入・・・入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入費を支給します。詳細は磐田市HP福祉用具購入費のページをご覧ください。
〇住宅改修・・・利用者が現に住んでいる住宅(住民票の住所)について行われる、小規模な改修費を支給します。詳細は下記のページをご覧ください。
【居宅サービス(自宅でサービスを受ける)】
〇介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・・・寝たきりや認知症の方など、常に介護が必要で、自宅では日常生活を送ることができない方が対象の施設です。 食事、入浴、排泄など日常生活の介護や健康管理を行います。
〇介護老人保健施設・・・病状が安定し、リハビリや介護を必要とする方が対象となる施設です。医学的な管理のもとで、介護や看護、機能訓練を行います。
〇介護療養型医療施設・・・急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたる療養を必要とする方が対象です。介護体制の整った医療施設(病院)で、医療や看護、機能訓練などを行います。
【地域密着型サービス】
〇定期巡回・臨時対応型訪問介護・・・看護要介護の高齢者が安心して在宅生活が送れるよう、介護・看護が連携して、 日中・夜間を通じて定期訪問や随時対応のサービスを受けられます。【要支援の人は利用できません】※現在、市内にはこのサービスを提供する事業所はありません。
〇夜間対応型訪問介護・・・在宅であっても夜間を含めた24時間を安心して生活できるよう、夜間の定期的な巡回訪問、通報により 居宅を訪問して入浴・排泄・食事等の介護、その他日常生活上の世話を行います。【要支援1・2の方は利用できません】※現在、市内にはこのサービスを提供する事業所はありません。
〇地域密着型通所介護・・・定員18人以下の小規模なデイサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。認知症対応型通所介護認知症の方を対象に、 認知症専用のデイサービスセンターなどにおいて、入浴・排泄・食事等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練を提供する通所介護です。
〇小規模多機能型居宅介護・・・心身の状態や希望に応じて「通い」を中心に「訪問」や「泊まり」を組み合わせ、入浴・排泄・食事等の介護、 その他日常生活上の世話及び機能訓練を行います。
〇認知症対応型共同生活介護(グループホーム)・・・認知症の方を対象に、入浴・排泄・食事等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練を受けながら 共同生活する住居です。【要支援1の方は利用できません】
〇地域密着型特定施設入居者生活介護・・・有料老人ホームなどの特定施設のうち、入居定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居する人に 日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを提供します。【要支援の人は利用できません】※現在、市内にはこのサービスを提供する事業所はありません。
〇地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護・・・入所定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人に日常生活上の世話や 機能訓練などの介護サービスを提供します。【要支援の人は利用できません】※現在、市内にはこのサービスを提供する事業所はありません。
〇看護小規模多機能型居宅介護・・・小規模多機能型居宅介護と訪問看護の機能を有したサービスです。【要支援の人は利用できません】 ※現在、市内にはこのサービスを提供する事業所はありません。
◆磐田市のお年寄りのための施設
磐田市HP「磐田市のお年寄りのための施設」